借りたものを返すことができなくなると、借金整理を行なうことになると思います。
借りたものを返すことができなくなると、借金整理を行なうことになると思います。
借金整理にもいくつかの方法がありますのでここではその方法を一つずつ紹介したいと思います。
任意性整理というのは話し合いによって借金を整理する方法です。
話し合いであるため、
債務者個人で行なうことは難しく弁護士などの専門家に任せることになると思います。
債務整理は連帯保証人がいる場合や、
自己破産を取りたくない人などにとって適している借金整理方法かもしれません。
借金の総額が比較的少ない場合に行ないます。
特定調停とは双方の話し合いによって行なう特例の調停です。
裁判所において話し合いで今ある借金を減らして解決するため、
返済の目処が立つ場合にこの方法をとることがあります。
特定調停を行なった後は3年くらいの一定期間で返済できるようにします。
個人再生とは支払いができなくなる恐れがある場合に、
裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、
一定期間で返済することをいいます。
個人再生には「給与所得者再生手続」と「小規模個人再生手続」の2つがあり、
それぞれ申し立てできる要件が定められています。
個人再生では再生計画案を提出して、認可されれば返済が始まります。
計画案の通りに返済することができれば、残りの債務は免除されます。
自己破産とは異なり住宅をなくすことはありません。
自己破産とは裁判所に自己破産の申し立てをすることで、
生活必需品以外の財産を返済にあてて借金を免除してもらう手続きを言います。
自己破産は返済免除型の債務整理であり、
免責後は借金はなくなりますが財産もない状態から再出発という形になります。
但し、自己破産するとローンやクレジットを利用できなくなりますし、
家や車などの財産を失うことになりますので、
安易に自己破産を考えるのはお勧めできません。