お金を借りる金融業者にも色々な種類があるということを先ほど紹介しましたので、
次に消費者金融についてもっと詳しく紹介したいと思います。
消費者金融とは、消費者向けに融資する業者のことです。
消費者金融では審査が比較的甘く、小口の融資をおこなっています。
無担保、無保証で融資を受けることも可能で、
賃貸業とは異なるのでノンバンクとも呼ばれます。
消費者金融は無担保・無保証での小口のローンを昔から行なってきましたが、
最近では銀行などと大手消費者金融が合併外車を作って、
消費者金融市場に参入しています。
銀行と消費者金融が合併してできた業者は、銀行系消費者ローン会社と呼ばれることがあります。
その代表的な例としては、モビット(UFJ銀行とプロミス、アプラス)、
アットローン(三井住友銀行と三洋信販、日本生命、am/pm)、
キャッシュワン(東京三菱銀行、アコム)などがあります。
消費者金融での金利は、出資法で最高29.2%と金利の上限が定められています。
消費者金融業者ではこの29.2%より少し下回る範囲で金利が設定されています。
さらに利息制限法というものもあります。
利息制限法というものは、民事的に有効、無効となる金利の限界を定めるもので、
元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、
元本が100万円以上の場合は年15%を制限金利として定められています。
この金利以上の利息分は過払い利息としてみなされ、払い戻しを請求することができます。
なお、出資法の29.2%と利息制限法の金利の間の部分をグレーゾーンと呼ばれます。